民法第400条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
[編集] 解説
本条は、特定物債権における債務者の目的物についての善管注意義務を定める。
- 債権の目的が特定物の引渡しであるとき
- 特定物の引渡しを目的とする債権を特定物債権という。
- 引渡しをするまで
- 善良な管理者の注意
- 善良な管理者の注意(善管注意)とは、債務者の職業、その属する社会的・経済的な地位などにおいて一般に要求されるだけの注意をいう。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。
- 本条の効果
- 債務者が善管注意義務に違反して目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償責任を負う(民法第415条)。
[編集] 参照条文
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