民法第410条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(不能による選択債権の特定)
- 第410条
- 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
- 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
[編集] 解説
本条は、選択債権(民法第406条)において、数個の給付中の一部が不能である場合の選択債権の特定を定める。
給付の一部が原始的に不能なときは、厳密にいえば、そもそも選択債権として成立しない(本条第1項前段。残った給付が数個あるときは、残った給付のみの選択債権として成立する)。
給付の一部が、選択権を有しない当事者の過失により後発的に不能となったときは、選択権者はなお不能となった給付を選択することができる(本条2項)。たとえば、債務者が選択権者であり、後発的不能が債権者の過失によるときは、債務者は不能となった債権を選択することができ、その結果、当該債権は履行不能となって消滅することになる。逆に、債権者が選択権者であり、後発的不能が債務者の過失によるときは、債権者は不能となった債権を選択することができ、その結果、債権者は履行に代わる損害賠償(415条)を請求することができる。
それ以外の事由により後発的に不能となったときは、残った給付に特定する(本条第1項後段。残った給付が数個あるときは、残った給付のみの選択債権として存続する)。
[編集] 参照条文
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