民法第409条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(第三者の選択権)

第409条
  1. 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
  2. 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

[編集] 解説

本条は、w:選択債権民法第406条)において、当事者以外の第三者が選択権を有する場合の、選択権の行使方法及び選択権の移転を定める。

[編集] 参照条文


前条:
民法第408条
(選択権の移転)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第1節 債権の目的
次条:
民法第410条
(不能による選択債権の特定)
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