民法第443条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第443条
- 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
- 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
[編集] 解説
本条は、連帯債務者が債権者に対して弁済をするに当たっては、他の債務者に対して事前及び事後に通知をすべきことを定め、これを怠ったときは求償権の制限を受けることを定めている。
[編集] 第1項
連帯債務者の一人が、債権者に対して弁済をするにあたっては、他の債務者に事前の通知を要すると定めている。
いま、連帯債務者B・C・Dが債権者Aに対して60万円の連帯債務を負っており(負担部分は平等)、BはAに対してこれと相殺適状にある30万円の反対債権を有しているとする。本項によれば:
- DがB・Cに事前に通知してからAに60万円を弁済した場合、DはB・Cに対しておのおの20万円の求償権を獲得する(442条1項の原則どおり)。
- DがB・Cに事前に通知することなくAに60万円を弁済した場合、DがBに対する20万円の求償権を行使したときは、BはAに対して有する反対債権をもってこの求償権と相殺できる(本項前段)。この場合において、相殺に供されたBのAに対する反対債権は、Bの負担部分(20万円)の範囲で、Dに移転する。すなわち、DはAに対して20万円を請求できる(本項後段)。
[編集] 第2項
連帯債務者の一人が、債権者に対して弁済をした場合は、他の債務者に事後の通知を要すると定めている。
いま、連帯債務者B・C・Dが債権者Aに対して60万円の連帯債務を負っており(負担部分は平等)、まず、DがAに対して60万円を弁済し(第一弁済)、ついで、BがAに対してやはり60万円を弁済したとする(第二弁済)。本項によれば:
- Dが弁済後、B・Cに事後の通知をした場合、Dの第一弁済が有効、Bの第二弁済は無効である。したがってDはB・Cに対しておのおの20万円の求償権を獲得する(442条1項の原則どおり)。
- Dが弁済後、B・Cに事後の通知を怠り、その結果Bが第一弁済につき善意で第二弁済をした場合は、Dの第一弁済は無効、Bの第二弁済が有効である(「有効であったものとみなすことができる」)。したがってDは求償権を獲得せず、BがC・Dに対しておのおの20万円の求償権を獲得する。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 求償金(昭和57年12月17日)(最高裁判所判例集)
- 連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し事前のの通知を怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
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