民法第449条
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[編集] 条文
(取り消すことができる債務のw:保証)
- 第449条
- w:行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
[編集] 解説
保証債務には主たる債務の存在を前提とする付従性がある。449条はその例外である。 「推定される」のであって、「みなされる」わけではないため、反証を挙げれば覆すことができる。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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