民法第449条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

(取り消すことができる債務のw:保証

第449条
w:行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

[編集] 解説

保証債務には主たる債務の存在を前提とする付従性がある。449条はその例外である。 「推定される」のであって、「みなされる」わけではないため、反証を挙げれば覆すことができる。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第448条
(保証人の負担が主たる債務より重い場合)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第450条
(保証人の要件)
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