ブッククリエーター (無効化)

民法第498条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第498条

目次

[編集] 条文

w:供託物の受領の要件)

第498条

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第497条
(供託に適しない物等)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第499条
(任意代位)
このページ「民法第498条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ