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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第498条
[編集] 条文
(w:供託物の受領の要件)
第498条
- 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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