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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(債権者の交替による更改)
- 第516条
- 第468条第1項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
[編集] 解説
- 民法第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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