民法第468条
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[編集] 条文
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第468条
- 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
- 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
[編集] 解説
- 対抗することができた事由
- 抗弁権、債権の成立・存続、行使を阻害する事由が、含まれる。
[編集] 参照条文
- 民法第516条(債権者の交替による更改)
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