民法第578条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(売主による代金の供託の請求)

第578条
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

前二条

  • 民法第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主 による代金の支払の拒絶)
  • 民法第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

前条:
民法第577条
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第579条
(買戻しの特約)
このページ「民法第578条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。