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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(受任者による報告)
- 第645条
- 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでもw:委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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