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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第659条
[編集] 条文
(無償受寄者の注意義務)
第659条
- 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
[編集] 解説
無償寄託契約における受託者の義務を定めた規定である。
[編集] 参照条文
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