ブッククリエーター (無効化)

民法第659条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第659条

[編集] 条文

(無償受寄者の注意義務

第659条

無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

[編集] 解説

無償寄託契約における受託者の義務を定めた規定である。

[編集] 参照条文

このページ「民法第659条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ