民法第677条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:組合の債務者による相殺の禁止)

第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第676条
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第678条
(組合員の脱退)
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