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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
- 第676条
- 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
- 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
[編集] 解説
民法上の組合契約における、組合員と組合財産との関係について規定している。
[編集] 参照条文
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