民法第699条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

(管理者の通知義務)

第699条
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第698条
(緊急事務管理)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第700条
(管理者による事務管理の継続)
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