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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(緊急事務管理)
- 第698条
- 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるためにw:事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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