出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(婚姻による成年擬制)
- 第753条
- 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
[編集] 解説
婚姻による成年擬制についての規定である。
[編集] 参照条文
このページ「
民法第753条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。