民法第753条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

婚姻による成年擬制)

第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


[編集] 解説

婚姻による成年擬制についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第752条
(同居、協力及び扶助の義務)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第2節 婚姻の効力
次条:
民法第754条
(夫婦間の契約の取消権)
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