民法第753条
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[編集] 条文
(婚姻による成年擬制)
- 第753条
- 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
[編集] 解説
婚姻による成年擬制についての規定である。
制度趣旨は婚姻生活への干渉を排除し、生活を独立しかつ自主的に営ませることにあると解説され、成年同様の法律行為や親権の行使をなしうる。
婚姻が解消された後も、成年擬制の効果は一部の例外を除いては消滅しない。
民法以外の法律においての取り扱いについては、婚姻による成年擬制は適用されないことが多い。
[編集] 参照条文
- 民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
[編集] 参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)
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