民法第897条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(祭祀に関する権利の承継)

第897条
  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、w:被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第896条
(相続の一般的効力)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第1節 総則
次条:
民法第898条
(共同相続の効力)
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