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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:限定承認の方式)
- 第924条
- 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
[編集] 解説
- 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 相続の開始があったことを知った時から三箇月以内
[編集] 参照条文
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