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民法第971条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第971条

[編集] 条文

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

第971条

秘密証書によるw:遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

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