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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(外国に在る日本人の遺言の方式)
- 第984条
- 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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