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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:遺贈の放棄)
- 第986条
- 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
- 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる
[編集] 解説
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