自然環境保全法第45条

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法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

目次

[編集] 条文

(都道府県自然環境保全地域の指定)

第45条

  1. 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。
  2. 自然公園法第二条第一号 に規定する自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

    

[編集] 解説

本条から「都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」にかかる章となる。本条は、地域の指定についての規定である。第1項により、「その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なもの」を対象に、指定は条例をもって行うものとされる。

第2項により、自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとされる。


[編集] 脚注

[編集] 参照条文


前条:
自然環境保全法第44条
(権限の委任)
自然環境保全法
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

次条:
自然環境保全法第46条
(保全)


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