著作権法第101条

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法学民事法コンメンタール著作権法

[編集] 条文

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

第101条
  1. 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
    一 実演に関しては、その実演を行つた時
    二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
    三 放送に関しては、その放送を行つた時
    四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
  2. 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
    一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
    二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時
    三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
    四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
著作権法第100条の5
(有線テレビジョン放送の伝達権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 保護期間
次条:
著作権法第101条の2
(実演家人格権の一身専属性)
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