著作権法第101条の2

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条文[編集]

(実演家人格権の一身専属性)

第101条の2
実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

解説[編集]

実演家にも実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)が認められるが、この権利は他者に譲渡することができない。

参照条文[編集]


前条:
著作権法第101条
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
著作権法
第4章 著作隣接権
第7節 実演家人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第101条の3
(実演家の死後における人格的利益の保護)


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