出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(実演家人格権の一身専属性)
- 第101条の2
- 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
実演家にも実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)が認められるが、この権利は他者に譲渡することができない。
参照条文[編集]
このページ「
著作権法第101条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。