行政不服審査法第25条

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法学コンメンタール行政不服審査法

目次

[編集] 条文

(審理の方式)

第25条
  1. 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

[編集] 解説

口頭意見陳述の付与の、w:強行規定

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第24条
(参加人)
行政不服審査法
第2章 手続
第2節 処分についての審査請求
次条:
第26条
(証拠書類等の提出)
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