出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(審理の方式)
- 第25条
- 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
- 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
[編集] 解説
口頭意見陳述の付与の、w:強行規定。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
行政不服審査法第25条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。