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法学>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
- 第33条
- 処分庁は、当該処分の理由となつた事実を証する書類その他の物件を審査庁に提出することができる。
- 審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、審査庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- 審査庁は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 裁決取消請求事件(大阪地裁判例 昭和46年05月24日)
- 審査庁の協議官が処分庁に出向き,所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写した調査メモは,行政不服審査法第33条第2項の閲覧の対象とならないとした事例
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