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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(執行停止の取消し)
- 第35条
- 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなつたとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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