出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(審査請求に関する規定の準用)
- 第48条
- 前節(第14条第1項本文、第15条第3項、第17条、第18条、第20条、第22条、第23条、第33条、第34条第3項、第40条第1項から第5項まで、第41条第2項及び第43条を除く。)の規定は、処分についての異議申立てに準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
行政不服審査法第48条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。