行政不服審査法第57条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

目次

[編集] 条文

(審査庁等の教示)

第57条
  1. 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
  2. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
  3. 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
  4. 前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第56条
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法
第3章 補則
次条:
第58条
(教示をしなかつた場合の不服申立て)
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