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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(会長)
- 第70条
- 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
参照条文[編集]
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