農業動産信用法第17条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【抵当権実行の勅令】

第17条
農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

解説[編集]

農業用動産の抵当権の実効に関しては、農業用動産抵当権実行令に定める。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第16条
【抵当権の順位】
農業動産信用法
第3章 抵当権
次条:
農業動産信用法第18条
【罰則1】
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