農業動産信用法第3条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【先取特権又は抵当権の取得資格者】

第3条
本法ノ先取特権又ハ農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル者ハ農業協同組合、信用組合及勅令ヲ以テ定ムル法人ニ限ル

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第2条
【農業動産の定義】
農業動産信用法
第1章 総則
次条:
農業動産信用法第4条
【先取特権】
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