クレーン等安全規則第240条

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コンメンタールクレーン等安全規則)(

条文[編集]

(クレーン運転実技教習の科目)

第240条
  1. クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
    1. クレーンの基本運転
    2. クレーンの応用運転
    3. クレーンの合図の基本作業

解説[編集]

本条は、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験の免除として都道府県労働局長登録教習機関で行う実技教習の教習科目を定めたものである。なお、教習終了後には修了試験が行われる。

参照条文[編集]