コンメンタール不動産の鑑定評価に関する法律
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不動産の鑑定評価に関する法律(最終改正:令和元年六月二六日法律第四四号)の逐条解説書。
総則(第1条・第2条)
[編集]第2章 不動産鑑定士
[編集]第1節 総則(第3条~第7条)
[編集]第2節 不動産鑑定士試験(第8条~第14条)
[編集]- 第8条(不動産鑑定士試験の目的及び方法)
- 第9条(不動産鑑定士試験の試験科目)
- 第10条(試験の免除)
- 第11条(受験手数料)
- 第12条(試験の施行)
- 第13条(合格の取消し等)
- 第14条(国土交通省令への委任)
第3節 実務修習(第14条の2~第14条の23)
[編集]- 第14条の2(実務修習)
- 第14条の3(実務修習機関の登録)
- 第14条の4(欠格条項)
- 第14条の5(登録基準)
- 第14条の6(登録の更新)
- 第14条の7(実務修習の実施に係る義務)
- 第14条の8(登録事項の変更の届出)
- 第14条の9(実務修習業務規程)
- 第14条の10(実務修習業務の休廃止)
- 第14条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第14条の12(事業報告書等の提出)
- 第14条の13(秘密保持義務等)
- 第14条の14(適合命令)
- 第14条の15(改善命令)
- 第14条の16(登録の取消し等)
- 第14条の17(帳簿の記載)
- 第14条の18(国土交通大臣による実務修習業務の実施)
- 第14条の19(報告の徴収)
- 第14条の20(立入検査)
- 第14条の21(公示)
- 第14条の22(実務修習の状況の報告)
- 第14条の23(修了の確認)
第4節 登録(第15条~第21条)
[編集]第3章 不動産鑑定業
[編集]第1節 登録(第22条~第34条)
[編集]- 第22条(不動産鑑定業者の登録)
- 第23条(登録の申請)
- 第24条(登録の実施)
- 第25条(登録の拒否)
- 第26条(登録換え)
- 第27条(変更の登録)
- 第28条(書類の提出義務)
- 第29条(廃業等の届出)
- 第30条(登録の消除)
- 第31条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)
- 第32条(登録免許税及び登録申請手数料)
- 第33条(無登録業務の禁止)
- 第34条(国土交通省令への委任)
第2節 業務(第35条~第39条)
[編集]第4章 監督(第40条~第46条)
[編集]- 第40条(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
- 第41条(不動産鑑定業者に対する監督処分)
- 第42条(不当な鑑定評価等に対する措置の要求)
- 第43条(懲戒処分等の手続)
- 第44条(懲戒処分等の公告)
- 第45条(報告及び検査)
- 第46条(助言又は勧告)