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コンメンタール不動産の鑑定評価に関する法律

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コンメンタール不動産の鑑定評価に関する法律

不動産の鑑定評価に関する法律(最終改正:令和元年六月二六日法律第四四号)の逐条解説書。

総則(第1条・第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 不動産鑑定士

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第1節 総則(第3条~第7条)

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第3条(不動産鑑定士の業務)
第4条(不動産鑑定士となる資格)
第5条(不動産鑑定士の責務)
第6条(秘密を守る義務)
第7条(知識及び技能の維持向上)

第2節 不動産鑑定士試験(第8条~第14条)

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第8条(不動産鑑定士試験の目的及び方法)
第9条(不動産鑑定士試験の試験科目)
第10条(試験の免除)
第11条(受験手数料)
第12条(試験の施行)
第13条(合格の取消し等)
第14条(国土交通省令への委任)

第3節 実務修習(第14条の2~第14条の23)

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第14条の2(実務修習)
第14条の3(実務修習機関の登録)
第14条の4(欠格条項)
第14条の5(登録基準)
第14条の6(登録の更新)
第14条の7(実務修習の実施に係る義務)
第14条の8(登録事項の変更の届出)
第14条の9(実務修習業務規程)
第14条の10(実務修習業務の休廃止)
第14条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第14条の12(事業報告書等の提出)
第14条の13(秘密保持義務等)
第14条の14(適合命令)
第14条の15(改善命令)
第14条の16(登録の取消し等)
第14条の17(帳簿の記載)
第14条の18(国土交通大臣による実務修習業務の実施)
第14条の19(報告の徴収)
第14条の20(立入検査)
第14条の21(公示)
第14条の22(実務修習の状況の報告)
第14条の23(修了の確認)

第4節 登録(第15条~第21条)

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第15条(登録)
第16条(欠格条項)
第17条(登録の手続)
第18条(変更の登録)
第19条(死亡等の届出)
第20条(登録の消除)
第21条(国土交通省令への委任)

第3章 不動産鑑定業

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第1節 登録(第22条~第34条)

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第22条(不動産鑑定業者の登録)
第23条(登録の申請)
第24条(登録の実施)
第25条(登録の拒否)
第26条(登録換え)
第27条(変更の登録)
第28条(書類の提出義務)
第29条(廃業等の届出)
第30条(登録の消除)
第31条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)
第32条(登録免許税及び登録申請手数料)
第33条(無登録業務の禁止)
第34条(国土交通省令への委任)

第2節 業務(第35条~第39条)

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第35条(不動産鑑定士の設置)
第36条(不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)
第37条(削除)
第38条(秘密を守る義務)
第39条(鑑定評価書等)

第4章 監督(第40条~第46条)

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第40条(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
第41条(不動産鑑定業者に対する監督処分)
第42条(不当な鑑定評価等に対する措置の要求)
第43条(懲戒処分等の手続)
第44条(懲戒処分等の公告)
第45条(報告及び検査)
第46条(助言又は勧告)

第5章 雑則(第47条~第54条)

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第47条(試験委員)
第48条(不動産鑑定士等の団体)
第49条
第50条
第51条(名称の使用禁止)
第52条(農地等に関する適用除外)
第53条(権限の委任)
第54条(事務の区分)

第6章 罰則(第55条~第60条)

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第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条

附則

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