コンメンタール会社更生規則
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第1章 総則(第1条~第10条)
[編集]- 第1条(申立ての方式等)
- 第2条(申立書の記載事項等)
- 第3条(通知先住所等の情報の裁判所への提供)
- 第3条の2(管財人による通知事務等の取扱い)
- 第3条の3(通知等を受けるべき場所の届出)
- 第4条(調書)
- 第5条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第9条)
- 第6条(公告事務の取扱者・法第10条)
- 第7条(官庁等への通知)
- 第8条(事件に関する文書の閲覧等・法第11条)
- 第9条(支障部分の閲覧等の制限・法第12条)
- 第10条(民事訴訟規則の準用・法第13条)
第2章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
[編集]第1節 更生手続開始の申立て(第11条~第16条)
[編集]- 第11条(更生手続開始の申立書の記載事項・法第17条)
- 第12条(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)
- 第13条(更生手続開始の申立書の添付書類・法第17条)
- 第13条の2(更生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)
- 第14条(裁判所書記官の事実調査・法第17条等)
- 第15条(費用の予納・法第21条)
- 第16条(関係人説明会の結果の報告)
第2節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置(第17条)
[編集]- 第17条(保全管理人及び監督委員等)
第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
[編集]第1節 更生手続開始の決定(第18条~第19条)
[編集]第2節 管財人(第20条~第25条)
[編集]- 第20条(管財人の選任等・法第67条)
- 第21条(管財人に対する監督等・法第68条)
- 第21条の2(進行協議)
- 第22条(管財人の報酬等・法第81条)
- 第23条(財産の価額の評定に関する資料の提出・法第83条)
- 第24条(管財人による貸借対照表等の開示)
- 第25条(財産状況の管財人による周知等・法第84条等)
第3節 否認権(第25条の2)
[編集]- 第25条の2(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第94条)
第4節 担保権消滅の請求等(第26条~第28条)
[編集]第5節 関係人集会(第29条)
[編集]- 第29条(調査委員の関係人集会への出席)
第6節 更生債権者委員会及び代理委員等(第30条~第31条)
[編集]第7節 調査命令(第32条~第33条)
[編集]第4章 共益債権(第34条)
[編集]- 第34条(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第128条)
第5章 更生債権者及び更生担保権者
[編集]第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第35条)
[編集]- 第35条(更生債権者等が外国で受けた弁済の通知・法第137条)
第2節 更生債権及び更生担保権の届出(第36条~第42条)
[編集]- 第36条(更生債権等の届出の方式・法第138条)
- 第37条(更生債権等の届出書の写しの添付等)
- 第38条(届出事項の変更)
- 第39条(債権届出期間経過後の届出等の方式・法第139条等)
- 第40条(届出名義の変更の方式・法第141条)
- 第41条(租税等の請求権等の届出の方式・法第142条)
- 第42条(管財人による債権届出期間の末日の通知)
第3節 更生債権及び更生担保権の調査及び確定(第43条~第48条)
[編集]- 第43条(更生債権者表等の記載事項・法第144条)
- 第44条(認否のための証拠書類の送付等・法第146条等)
- 第45条(管財人による認否書等の開示)
- 第46条(異議の方式等・法第147条等)
- 第46条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第148条の2)
- 第47条(更生債権等の確定に関する訴訟の目的の価額・法第152条等)
- 第48条(担保権の目的である財産の価額決定の手続・法第153条等)
第6章 更生計画の作成及び認可
[編集]第1節 更生計画の条項(第49条)
[編集]- 第49条(債務を負担する者等の同意の書面・法第171条)
第2節 更生計画案の提出(第50条~第51条)
[編集]第3節 更生計画案の決議(第52条~第55条)
[編集]- 第52条(議決権行使の方法等・法第189条)
- 第53条(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第190条)
- 第54条(議決権額等を定める決定の変更等の申立ての方式・法第191条等)
- 第55条(代理権の証明・法第193条)
第7章 更生計画認可後の手続(第56条)
[編集]- 第56条(更生計画変更の申立ての方式等・法第233条)
第8章 更生手続の終了(第57条)
[編集]- 第57条(更生計画認可後の更生手続の廃止についての意見聴取・法第241条)