コンメンタール公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
表示
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 公益法人の認定等
[編集]第1節 公益法人の認定 (第4条~第13条)
[編集]- 第4条(公益認定)
- 第5条(公益認定の基準)
- 第6条(欠格事由)
- 第7条(公益認定の申請)
- 第8条(公益認定に関する意見聴取)
- 第9条(名称等)
- 第10条(公益認定の公示)
- 第11条(変更の認定)
- 第12条(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)
- 第13条(変更の届出)
第2節 公益法人の事業活動等
[編集]第1款 公益目的事業の実施等 (第14条~第17条)
[編集]第2款 公益目的事業財産 (第18条)
[編集]第3款 公益法人の計算等の特則 (第19条~第23条)
[編集]第4款 合併等 (第24条~第26条)
[編集]第3節 公益法人の監督 (第27条~第31条)
[編集]第3章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
[編集]第1節 公益認定等委員会
[編集]第1款 設置及び組織 (第32条~第42条)
[編集]- 第32条(設置及び権限)
- 第33条(職権の行使)
- 第34条(組織)
- 第35条(委員の任命)
- 第36条(委員の任期)
- 第37条(委員の身分保障)
- 第38条(委員の罷免)
- 第39条(委員の服務)
- 第40条(委員の給与)
- 第41条(委員長)
- 第42条(事務局)