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コンメンタール公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第1章 総則 (第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(行政庁)

第2章 公益法人の認定等

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第1節 公益法人の認定 (第4条~第13条)

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第4条(公益認定)
第5条(公益認定の基準)
第6条(欠格事由)
第7条(公益認定の申請)
第8条(公益認定に関する意見聴取)
第9条(名称等)
第10条(公益認定の公示)
第11条(変更の認定)
第12条(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)
第13条(変更の届出)

第2節 公益法人の事業活動等

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第1款 公益目的事業の実施等 (第14条~第17条)

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第14条(公益目的事業の収入)
第15条(公益目的事業比率)
第16条(遊休財産額の保有の制限)
第17条(寄附の募集に関する禁止行為)

第2款 公益目的事業財産 (第18条)

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第18条

第3款 公益法人の計算等の特則 (第19条~第23条)

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第19条(収益事業等の区分経理)
第20条(報酬等)
第21条(財産目録の備置き及び閲覧等)
第22条(財産目録等の提出及び公開)
第23条(会計監査人の権限等)

第4款 合併等 (第24条~第26条)

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第24条(合併等の届出)
第25条(合併による地位の承継の認可)
第26条(解散の届出等)

第3節 公益法人の監督 (第27条~第31条)

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第27条(報告及び検査)
第28条(勧告、命令等)
第29条(公益認定の取消し)
第30条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第31条(行政庁への意見)

第3章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関

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第1節 公益認定等委員会

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第1款 設置及び組織 (第32条~第42条)

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第32条(設置及び権限)
第33条(職権の行使)
第34条(組織)
第35条(委員の任命)
第36条(委員の任期)
第37条(委員の身分保障)
第38条(委員の罷免)
第39条(委員の服務)
第40条(委員の給与)
第41条(委員長)
第42条(事務局)

第2款 諮問等 (第43条~第46条)

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第43条(委員会への諮問)
第44条(答申の公表等)
第45条(内閣総理大臣による送付等)
第46条(委員会による勧告等)

第3款 雑則 (第47条~第49条)

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第47条(資料提出その他の協力)
第48条(事務の処理状況の公表)
第49条(政令への委任)

第2節 都道府県に置かれる合議制の機関 (第50条~第55条)

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第50条(設置及び権限)
第51条(合議制の機関への諮問)
第52条(答申の公表等)
第53条(都道府県知事による通知等)
第54条(合議制の機関による勧告等)
第55条(資料提出その他の協力)

第4章 雑則 (第56条~第61条)

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第56条(協力依頼)
第57条(情報の提供)
第58条(税制上の措置)
第59条(権限の委任等)
第60条(都道府県知事への指示)
第61条(政令への委任)

第5章 罰則 (第62条~第66条)

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第62条
第63条
第64条
第65条
第66条