コンメンタール刑事訴訟規則
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第1編 総則
[編集]- 第1条(この規則の解釈、運用)
第1章 裁判所の管轄(第2条~第8条)
[編集]- 第2条(管轄の指定、移転の請求の方式・法第15条等)
- 第3条(管轄の指定、移転の請求の通知・法第15条等)
- 第4条(請求書の謄本の交付、意見書の差出・法第17条)
- 第5条(被告人の管轄移転の請求・法第17条)
- 第6条(訴訟手続の停止・法第15条等)
- 第7条(移送の請求の方式・法第19条)
- 第8条(意見の聴取・法第19条)
第2章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第9条~第15条)
[編集]- 第9条(忌避の申立て・法第21条)
- 第10条(申立てに対する意見書・法第23条)
- 第11条(訴訟手続の停止)
- 第12条(除斥の裁判・法第23条)
- 第13条(回避)
- 第14条(除斥、回避の裁判の送達)
- 第15条(準用規定)
第3章 訴訟能力(第16条)
[編集]- 第16条(被疑者の特別代理人選任の請求・法第29条)
第4章 弁護及び補佐(第17条~第32条)
[編集]- 第17条(被疑者の弁護人の選任・法第30条)
- 第18条(被告人の弁護人の選任の方式・法第30条)
- 第18条の2(追起訴された事件の弁護人の選任・法第30条)
- 第18条の3(被告人、被疑者に対する通知・法第31条の2)
- 第19条(主任弁護人・法第33条)
- 第20条(主任弁護人の指定、変更の方式・法第33条)
- 第21条(裁判長の指定する主任弁護人・法第33条)
- 第22条(主任弁護人の指定、変更の通知・法第33条)
- 第23条(副主任弁護人・法第33条)
- 第24条(主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任・法第33条)
- 第25条(主任弁護人、副主任弁護人の権限・法第34条)
- 第26条(被告人の弁護人の数の制限・法第35条)
- 第27条(被疑者の弁護人の数の制限・法第35条)
- 第28条(国選弁護人選任の請求・法第36条等)
- 第28条の2(国選弁護人選任の請求先裁判官・法第37条の2)
- 第28条の3(国選弁護人選任請求書等の提出・法第37条の2等)
- 第28条の4(弁護人の選任に関する処分をすべき裁判官)
- 第28条の5(平一八最裁規一一・追加)
- 第29条(国選弁護人の選任・法第38条)
- 第29条の2(弁護人の解任に関する処分をすべき裁判官・法第38条の3)
- 第29条の3(国選弁護人の選任等の通知・法第38条等)
- 第30条(裁判所における接見等・法第39条)
- 第31条(弁護人の書類の閲覧等・法第40条)
- 第32条(補佐人の届出の方式・法第42条)
第5章 裁判(第33条~第36条)
[編集]第6章 書類及び送達(第37条~第65条)
[編集]- 第37条(訴訟書類の作成者)
- 第38条(証人等の尋問調書)
- 第39条(被告人、被疑者の陳述の調書)
- 第40条(速記、録音)
- 第41条(検証、押収の調書)
- 第42条(調書の記載要件)
- 第43条(差押状、捜索状の執行調書、捜索調書)
- 第44条(公判調書の記載要件・法第48条)
- 第44条の2(公判調書の供述の記載の簡易化・法第48条)
- 第45条(公判調書の作成の手続・法第48条)
- 第46条(公判調書の署名押印、認印・法第48条)
- 第47条(公判廷の速記、録音)
- 第48条(異議の申立の記載・法第50条等)
- 第49条(調書への引用)
- 第49条の2(調書の記載事項別編てつ)
- 第50条(被告人の公判調書の閲覧・法第49条)
- 第51条(証人の供述の要旨等の告知・法第50条)
- 第52条(判決宣告調書・法第48条等)
- 第52条の2(公判準備における証人等の尋問調書)
- 第52条の3(速記録の作成)
- 第52条の4(証人の尋問調書等における速記録の引用)
- 第52条の5(速記録引用の場合の措置)
- 第52条の6(昭三五最裁規二・追加)
- 第52条の7(公判調書における速記録の引用)
- 第52条の8(公判調書における速記原本の引用)
- 第52条の9(速記原本の訳読等)
- 第52条の10(昭三五最裁規二・追加)
- 第52条の11(昭三五最裁規二・追加)
- 第52条の12(速記原本の反訳等)
- 第52条の13(速記録添附の場合の異議申立期間・法第51条)
- 第52条の14(録音反訳による証人の尋問調書等)
- 第52条の15(録音反訳の場合の措置)
- 第52条の16(平九最裁規五・追加)
- 第52条の17(録音反訳による公判調書)
- 第52条の18(公判調書における録音反訳の場合の措置)
- 第52条の19(平九最裁規五・追加)
- 第53条(裁判書の作成)
- 第54条(裁判書の作成者)
- 第55条(裁判書の署名押印)
- 第56条(裁判書の記載要件)
- 第57条(裁判書等の謄本、抄本)
- 第58条(公務員の書類)
- 第59条(公務員の書類の訂正)
- 第60条(公務員以外の者の書類)
- 第60条の2(署名押印に代わる記名押印)
- 第61条(署名押印に代わる代書又は指印)
- 第62条(送達のための届出・法第54条)
- 第63条(書留郵便等に付する送達・法第54条)
- 第63条の2(就業場所における送達の要件・法第54条)
- 第64条(検察官に対する送達・法第54条)
- 第65条(交付送達・法第54条)
第7章 期間(第66条~第66条の2)
[編集]第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第67条~第92条の2)
[編集]- 第67条(召喚の猶予期間・法第57条)
- 第68条(勾引、勾留についての身体、名誉の保全)
- 第69条(裁判所書記官の立会・法第61条)
- 第70条(勾留状の記載要件・法第64条)
- 第71条(裁判長の令状の記載要件・法第69条)
- 第72条(勾引状、勾留状の原本の送付・法第70条)
- 第73条(勾引状の数通交付)
- 第74条(勾引状、勾留状の謄本交付の請求)
- 第75条(勾引状、勾留状執行後の処置)
- 第76条(嘱託による勾引状・法第67条)
- 第77条(裁判所書記官の立会・法第76条等)
- 第78条(調書の作成・法第76条等)
- 第79条(勾留の通知・法第79条)
- 第80条(被告人の移送)
- 第81条(勾留の理由開示の請求の方式・法第82条)
- 第81条の2(開示の請求の却下)
- 第82条(開示の手続・法第83条)
- 第83条(公判期日における開示・法第83条)
- 第84条(開示の請求と開示期日)
- 第85条(開示期日の変更)
- 第85条の2(被告人、弁護人の退廷中の開示・法第83条)
- 第85条の3(開示期日における意見陳述の時間の制限等・法第84条)
- 第86条(開示期日の調書)
- 第86条の2(開示の請求の却下決定の送達)
- 第87条(保釈の保証書の記載事項・法第94条)
- 第88条(執行停止についての意見の聴取・法第95条)
- 第89条
- 第90条(委託による執行停止・法第95条)
- 第91条(保証金の還付・法第96条、第343条等)
- 第92条(上訴中の事件等の勾留に関する処分・法第97条)
- 第92条の2(禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第98条)
第9章 押収及び捜索(第93条~第100条)
[編集]- 第93条(押収、捜索についての秘密、名誉の保持)
- 第94条(差押状、捜索状の記載事項・法第107条)
- 第95条(準用規定)
- 第96条(捜索証明書、押収品目録の作成者・法第119条等)
- 第97条(差押状、捜索状執行後の処置)
- 第98条(押収物の処置)
- 第99条(差押状の執行調書の記載)
- 第100条(押収、捜索の立会)
第10章 検証(第101条~第105条)
[編集]- 第101条(検証についての注意)
- 第102条(被告人の身体検査の召喚状等の記載要件・法第63条等)
- 第103条(被告人以外の者の身体検査の召喚状等の記載要件・法第136条等)
- 第104条(準用規定)
- 第105条(検証の立会)
第11章 証人尋問 (第106条~第127条)
[編集]- 第106条(尋問事項書・法第304条等)
- 第107条(請求の却下)
- 第107条の2(決定の告知・法第157条の2等)
- 第108条(尋問事項の告知等・法第158条)
- 第109条(職権による公判期日外の尋問・法第158条)
- 第110条(召喚状、勾引状の記載要件・法第153条等)
- 第111条(召喚の猶予期間)
- 第112条(準用規定)
- 第113条(尋問上の注意、在廷証人)
- 第114条(尋問の立会)
- 第115条(人定尋問)
- 第116条(宣誓の趣旨の説明等・法第155条)
- 第117条(宣誓の時期・法第154条)
- 第118条(宣誓の方式・法第154条)
- 第119条(個別宣誓・法第154条)
- 第120条(偽証の警告・法第154条)
- 第121条(証言拒絶権の告知・法第146条等)
- 第122条(証言の拒絶・法第146条等)
- 第123条(個別尋問)
- 第124条(対質)
- 第125条(書面による尋問)
- 第126条(公判期日外の尋問調書の閲覧等・法第159条)
- 第127条(受命、受託裁判官の尋問・法第163条)
第12章 鑑定 (第128条~第135条)
[編集]- 第128条(宣誓・法第166条)
- 第129条(鑑定の報告)
- 第130条(裁判所外の鑑定)
- 第130条の2(鑑定留置状の記載要件・法第167条)
- 第130条の3(看守の申出の方式・法第167条)
- 第130条の4(鑑定留置期間の延長、短縮・法第167条)
- 第130条の5(収容費の支払・法第167条)
- 第131条(準用規定)
- 第132条(準用規定)
- 第133条(鑑定許可状の記載要件・法第168条)
- 第134条(鑑定のための閲覧等)
- 第135条(準用規定)
第13章 通訳及び翻訳(第136条)
[編集]- 第136条(準用規定)
第14章 証拠保全(第137条~第138条)
[編集]第15章 訴訟費用 (第138条の2~第138条の7)
[編集]- 第138条の2(請求先裁判所・法第187条の2)
- 第138条の3(請求の方式・法第187条の2)
- 第138条の4(資料の提供・法第187条の2)
- 第138条の5(請求書の謄本の差出し、送達・法第187条の2)
- 第138条の6(意見の聴取・法第187条の2)
- 第138条の7(請求の却下・法第187条の2)
第16章 費用の補償 (第138条の8~第138条の9)
[編集]第2編 第一審
[編集]第1章 捜査(第139条~第163条)
[編集]- 第139条(令状請求の方式)
- 第140条(令状請求の却下)
- 第141条(令状請求書の返還)
- 第141条の2(逮捕状請求権者の指定、変更の通知)
- 第142条(逮捕状請求書の記載要件)
- 第143条(資料の提供)
- 第143条の2(逮捕状請求者の陳述聴取等)
- 第143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合)
- 第144条(逮捕状の記載要件)
- 第145条(逮捕状の作成)
- 第146条(数通の逮捕状)
- 第147条(勾留請求書の記載要件・法第204条等)
- 第148条(資料の提供・法第204条等)
- 第149条(勾留状の記載要件・法第207条等)
- 第150条(書類の送付)
- 第150条の2(被疑者の勾留期間の再延長・法第208条の2)
- 第151条(期間の延長の請求・法第208条等)
- 第152条(資料の提供等・法第208条等)
- 第153条(期間の延長の裁判・法第208条等)
- 第154条(謄本交付の請求・法第208条等)
- 第155条(差押等の令状請求書の記載要件・法第218条)
- 第156条(資料の提供・法第218条等)
- 第157条(身体検査令状の記載要件・法第219条)
- 第157条の2(逮捕状等の返還に関する記載)
- 第158条(処罰等の請求・法第222条)
- 第158条の2(鑑定留置請求書の記載要件・法第224条)
- 第159条(鑑定処分許可請求書の記載要件・法第225条)
- 第160条(証人尋問請求書の記載要件・法第226条等)
- 第161条(資料の提供・法第226条)
- 第162条(証人尋問の立会・法第228条)
- 第163条(書類の送付・法第226条等)
第2章 公訴(第164条~第175条)
[編集]- 第164条(起訴状の記載要件・法第256条)
- 第165条(起訴状の謄本等の差出し等・法第271条等)
- 第166条(証明資料の差出・法第255条)
- 第167条(逮捕状、勾留状の差出・法第280条)
- 第168条(公訴取消の方式・法第257条)
- 第169条(審判請求書の記載要件・法第262条)
- 第170条(請求の取下の方式・法第263条)
- 第171条(書類等の送付)
- 第172条(請求等の通知)
- 第173条(被疑者の取調・法第265条)
- 第174条(審判に付する決定・法第266条)
- 第175条(審判に付する決定後の処分・法第267条)
第3章 公判
[編集]第1節 公判準備及び公判手続(第176条~第217条)
[編集]- 第176条(起訴状の謄本の送達等・法第271条)
- 第177条(弁護人選任に関する通知・法第272条等)
- 第178条(弁護人のない事件の処置・法第289条等)
- 第178条の2(第一回公判期日前における訴訟関係人の準備)
- 第178条の3(検察官、弁護人の氏名の告知等)
- 第178条の4(第一回公判期日の指定)
- 第178条の5(審理に充てることのできる見込み時間の告知)
- 第178条の6(第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
- 第178条の7(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合)
- 第178条の8(第一回公判期日における在廷証人)
- 第178条の9(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
- 第178条の10(検察官、弁護人との事前の打合せ)
- 第178条の11(還付、仮還付に関する規定の活用)
- 第179条(第一回の公判期日・法第275条)
- 第179条の2
- 第179条の3(公判期日に出頭しない者に対する処置)
- 第179条の4(公判期日の変更の請求・法第276条)
- 第179条の5(私選弁護人差支の場合の処置・法第289条等)
- 第179条の6(国選弁護人差支えの場合の処置・法第36条等)
- 第180条(期日変更についての意見の聴取・法第276条)
- 第181条(期日変更請求の却下決定の送達・法第276条)
- 第182条(公判期日の不変更・法第277条)
- 第183条(不出頭の場合の資料・法第278条)
- 第184条(診断書の不受理等・法第278条)
- 第185条(不当な診断書・法第278条)
- 第186条(準用規定)
- 第187条(勾留に関する処分をすべき裁判官・法第280条)
- 第187条の2(出頭拒否の通知・法第286条の2)
- 第187条の3(出頭拒否についての取調べ・法第286条の2)
- 第187条の4(不出頭のままで公判手続を行う旨の告知・法第286条の2)
- 第188条(証拠調べの請求の時期・法第298条)
- 第188条の2(証拠調を請求する場合の書面の提出・法第298条)
- 第188条の3(証人尋問の時間の申出・法第298条)
- 第189条(証拠調の請求の方式・法第298条)
- 第189条の2(証拠の厳選・法第298条)
- 第190条(証拠決定・法第298条等)
- 第191条(証拠決定の送達)
- 第191条の2(証人等の出頭)
- 第191条の3(証人尋問の準備)
- 第192条(証拠決定についての提示命令)
- 第193条(証拠調の請求の順序・法第298条)
- 第194条及び第195条
- 第196条(人定質問)
- 第196条の2(法第290条の2第1項の申出がされた旨の通知の方式)
- 第196条の3(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第290条の2)
- 第196条の4(呼称の定め・法第290条の2)
- 第196条の5(決定の告知・法第290条の2)
- 第197条(被告人の権利保護のための告知事項・法第291条)
- 第197条の2(簡易公判手続によるための処置・法第291条の2)
- 第198条(弁護人等の陳述)
- 第198条の2(争いのない事実の証拠調べ)
- 第198条の3(犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べ)
- 第198条の4(取調べの状況に関する立証)
- 第199条(証拠調の順序)
- 第199条の2(証人尋問の順序・法第304条)
- 第199条の3(主尋問・法第304条等)
- 第199条の4(反対尋問・法第304条等)
- 第199条の5(反対尋問の機会における新たな事項の尋問・法第304条)
- 第199条の6(供述の証明力を争うために必要な事項の尋問・法第304条)
- 第199条の7(再主尋問・法第304条等)
- 第199条の8(補充尋問・法第304条)
- 第199条の9(職権による証人の補充尋問・法第304条)
- 第199条の10(書面又は物の提示・法第304条等)
- 第199条の11(記憶喚起のための書面等の提示・法第304条等)
- 第199条の12(図面等の利用・法第304条等)
- 第199条の13(証人尋問の方法・法第304条等)
- 第199条の14(関連性の明示・法第295条)
- 第200条(陪席裁判官の尋問・法第304条)
- 第201条(裁判長の尋問・法第304条)
- 第202条(傍聴人の退廷)
- 第203条(訴訟関係人の尋問の機会・法第304条)
- 第203条の2(証拠書類等の取調の方法・法第305条等)
- 第203条の3(簡易公判手続による場合の特例・法第307条の2)
- 第204条(証拠の証明力を争う機会・法第308条)
- 第205条(異議申立の事由・法第309条)
- 第205条の2(異議申立の方式、時期・法第309条)
- 第205条の3(異議申立に対する決定の時期・法第309条)
- 第205条の4(異議申立が不適法な場合の決定・法第309条)
- 第205条の5(異議申立が理由のない場合の決定・法第309条)
- 第205条の6(異議申立が理由のある場合の決定・法第309条)
- 第206条(重ねて異議を申し立てることの禁止・法第309条)
- 第207条(職権による排除決定)
- 第208条(釈明等)
- 第209条(訴因、罰条の追加、撤回、変更・法第312条)
- 第210条(弁論の分離・法第313条)
- 第210条の2(意見陳述の申出がされた旨の通知の方式・法第292条の2)
- 第210条の3(意見陳述が行われる公判期日の通知)
- 第210条の4(意見陳述の時間)
- 第210条の5(意見の陳述に代わる措置等の決定の告知)
- 第210条の6(意見を記載した書面が提出されたことの通知)
- 第210条の7(準用規定)
- 第211条(最終陳述・法第293条)
- 第211条の2(弁論の時期)
- 第211条の3(弁論の方法)
- 第212条(弁論時間の制限)
- 第213条(公判手続の更新)
- 第213条の2(更新の手続)
- 第214条(弁論の再開請求の却下決定の送達)
- 第215条(公判廷の写真撮影等の制限)
- 第216条(判決宣告期日の告知・法第284条等)
- 第217条(破棄後の手続)
第2節 争点及び証拠の整理手続
[編集]第1款 公判前整理手続
[編集]第1目 通則(第217条の2~第217条の18)
[編集]- 第217条の2(審理予定の策定・法第316条の2等)
- 第217条の3(公判前整理手続に付する旨の決定の送達・法第316条の2)
- 第217条の4(弁護人を必要とする旨の通知・法第316条の4等)
- 第217条の5(公判前整理手続期日の指定・法第316条の6)
- 第217条の6(公判前整理手続期日の変更の請求・法第316条の6)
- 第217条の7(公判前整理手続期日の変更についての意見の聴取・法第316条の6)
- 第217条の8(公判前整理手続期日の変更に関する命令の送達・法第316条の6)
- 第217条の9(公判前整理手続期日の不変更・法第316条の6)
- 第217条の10(被告人の公判前整理手続期日への出頭についての通知・法第316条の9)
- 第217条の11(公判前整理手続を受命裁判官にさせる旨の決定の送達・法第316条の11)
- 第217条の12(公判前整理手続期日における決定等の告知)
- 第217条の13(決定の告知・法第316条の5)
- 第217条の14(公判前整理手続調書の記載要件・法第316条の12)
- 第217条の15(公判前整理手続調書の署名押印、認印・法第316条の12)
- 第217条の16(公判前整理手続調書の整理・法第316条の12)
- 第217条の17(公判前整理手続調書の記載に対する異議申立て等・法第316条の12)
- 第217条の18(公判前整理手続に付された場合の特例・法第316条の2)
第2目 争点及び証拠の整理(第217条の19~第217条の23)
[編集]- 第217条の19(証明予定事実等の明示方法・法第316条の13等)
- 第217条の20(証明予定事実の明示における留意事項・法第316条の13等)
- 第217条の21(期限の告知・法第316条の13等)
- 第217条の22(期限の厳守・法第316条の13等)
- 第217条の23(期限を守らない場合の措置・法第316条の16等)
第3目 証拠開示に関する裁定(第217条の24~第217条の26)
[編集]- 第217条の24(証拠不開示の理由の告知・法第316条の15等)
- 第217条の25(証拠開示に関する裁定の請求の方式・法第316条の25等)
- 第217条の26(証拠標目一覧表の記載事項・法第316条の27)
第2款 期日間整理手続(第217条の27)
[編集]- 第217条の27(準用規定)
第3款 公判手続の特例(第217条の28~第217条の31)
[編集]- 第217条の28(審理予定に従つた公判の審理の進行)
- 第217条の29(公判前整理手続等の結果を明らかにする手続・法第316条の31)
- 第217条の30(やむを得ない事由の疎明・法第316条の32)
- 第217条の31(やむを得ない事由により請求することができなかつた証拠の取調べの請求・法第316条の32)
第3節 被害者参加(第217条の32~第217条の38)
[編集]- 第217条の32(被害者参加の申出がされた旨の通知の方式・法第316条の33)
- 第217条の33(委託の届出等・法第316条の34等)
- 第217条の34(代表者選定の求めの記録化・法第316条の34)
- 第217条の35(選定された代表者の通知・法第316条の34)
- 第217条の36(意見陳述の時期・法第316条の38)
- 第217条の37(意見陳述の時間・法第316条の38)
- 第217条の38(決定の告知・法第316条の33等)
第4節 公判の裁判(第218条~第222条の10)
[編集]- 第218条(判決書への引用)
- 第218条の2(昭二四最裁規八・平二〇最裁規一四・一部改正)
- 第219条(調書判決)
- 第219条の2(公訴棄却の決定の送達の特例・法第339条)
- 第220条(上訴期間等の告知)
- 第220条の2(保護観察の趣旨等の説示・法第333条)
- 第221条(判決宣告後の訓戒)
- 第222条(判決の通知・法第284条)
- 第222条の2(保護観察の判決の通知等)
- 第222条の3(保護観察の成績の報告)
- 第222条の4(執行猶予取消請求の方式・法第349条)
- 第222条の5(資料の差出し・法第349条)
- 第222条の6(請求書の謄本の差出し、送達・法第349条等)
- 第222条の7(口頭弁論請求権の通知等・法第349条の2)
- 第222条の8(出頭命令・法第349条等)
- 第222条の9(口頭弁論・法第349条の2)
- 第222条の10(準用規定・法第350条)
第4章 即決裁判手続
[編集]第1節 即決裁判手続の申立て(第222条の11~第222条の13)
[編集]- 第222条の11(書面の添付・法第350条の2)
- 第222条の12(同意確認のための国選弁護人選任の請求・法第350条の3)
- 第222条の13(同意確認のための私選弁護人選任の申出・法第350条の3)
第2節 公判準備及び公判手続の特例(第222条の14~第222条の20)
[編集]- 第222条の14(即決裁判手続の申立ての却下)
- 第222条の15(弁護人選任に関する通知・法第350条の9)
- 第222条の16(弁護人のない事件の処置・法第350条の9)
- 第222条の17(公判期日の指定・法第350条の7)
- 第222条の18(即決裁判手続による場合の特例)
- 第222条の19(平一八最裁規一一・追加)
- 第222条の20(平一八最裁規一一・追加)
第三編 上訴
[編集]第1章 通則(第223条~第231条から第234条まで)
[編集]- 第223条(上訴放棄の申立裁判所・法第359条等)
- 第223条の2(上訴取下の申立裁判所・法第359条等)
- 第224条(上訴取下の申立の方式・法第359条等)
- 第224条の2(同意書の差出・法第360条)
- 第225条(上訴権回復請求の方式・法第363条)
- 第226条(上訴権回復請求の理由の疎明・法第363条)
- 第227条(刑事施設に収容中の被告人の上訴・法第366条)
- 第228条(平一八最裁規六・一部改正)
- 第229条(刑事施設に収容中の被告人の上訴放棄等・法第367条等)
- 第230条(上訴等の通知)
- 第231条から第234条まで削除
第2章 控訴(第235条~第250条)
[編集]- 第235条(訴訟記録等の送付)
- 第236条(控訴趣意書の差出期間・法第376条)
- 第237条(訴訟記録到達の通知)
- 第238条(期間経過後の控訴趣意書)
- 第239条(主任弁護人以外の弁護人の控訴趣意書・法第34条)
- 第240条(控訴趣意書の記載)
- 第241条(控訴趣意書の謄本)
- 第242条(控訴趣意書の謄本の送達)
- 第243条(答弁書)
- 第244条(被告人の移送)
- 第245条(受命裁判官の報告書)
- 第246条(判決書の記載)
- 第247条(最高裁判所への移送・法第406条)
- 第248条(移送の許可の申請・法第406条)
- 第249条(移送の決定の効力・法第406条)
- 第250条(準用規定)
第3章 上告(第251条~第270条)
[編集]- 第251条(訴訟記録の送付)
- 第252条(上告趣意書の差出期間・法第414条等)
- 第253条(判例の摘示)
- 第254条(跳躍上告・法第406条)
- 第255条(跳躍上告と控訴・法第406条)
- 第256条(違憲判断事件の優先審判)
- 第257条(上告審としての事件受理の申立・法第406条)
- 第258条(申立の方式・法第406条)
- 第258条の2(原判決の謄本の交付・法第406条)
- 第258条の3(事件受理の申立理由書・法第406条)
- 第259条(原裁判所の棄却決定・法第406条)
- 第260条(申立書の送付等・法第406条)
- 第261条(事件受理の決定・法第406条)
- 第262条(事件受理の決定の通知・法第406条)
- 第263条(事件受理の決定の効力等・法第406条)
- 第264条(申立の効力・法第406条)
- 第265条(被告人の移送・法第409条)
- 第266条(準用規定)
- 第267条(判決訂正申立等の方式・法第415条)
- 第268条(判決訂正申立の通知・法第415条)
- 第269条(却下決定の送達・法第415条)
- 第270条(判決訂正申立についての裁判・法第416条等)
第4章 抗告(第271条~第305条)
[編集]- 第271条(訴訟記録等の送付)
- 第272条(抗告裁判所の決定の通知)
- 第273条(準用規定)
- 第274条(特別抗告申立書の記載・法第433条)
- 第275条(特別抗告についての調査の範囲・法第433条)
- 第276条(準用規定)
第4編 少年事件の特別手続(第277条~第282条)
[編集]- 第277条(審理の方針)
- 第278条(少年鑑別所への送致令状の記載要件・少年法第44条)
- 第279条(国選弁護人・法第37条等)
- 第280条(家庭裁判所調査官の観護に付する決定の効力・少年法第45条)
- 第280条の2(観護の措置が勾留とみなされる場合の国選弁護人選任の請求等・少年法第45条等)
- 第280条の3(観護の措置が勾留とみなされる場合の私選弁護人選任の申出・少年法第45条等)
- 第281条(勾留に代わる措置の請求・少年法第43条)
- 第282条(準用規定)
第5編 再審(第283条~第286条)
[編集]第6編 略式手続(第287条~第294条)
[編集]- 第287条
- 第288条(書面の添附・法第461条の2等)
- 第289条(書類等の差出)
- 第290条(略式命令の時期等)
- 第291条(準用規定)
- 第292条(起訴状の謄本の差出等・法第463条)
- 第293条(書類等の返還)
- 第294条(準用規定)
第7編 裁判の執行(第295条~第295条の5)
[編集]- 第295条(訴訟費用免除の申立等・法第500条等)
- 第295条の2(免除の申立裁判所・法第500条)
- 第295条の3(申立書が申立裁判所以外の裁判所に差し出された場合・法第500条)
- 第295条の4(申立書の記載要件・法第500条)
- 第295条の5(検察官に対する通知・法第500条)
第8編 補則(第296条~第305条)
[編集]- 第296条(申立その他の申述の方式)
- 第297条(刑事収容施設に収容中又は留置中の被告人又は被疑者の申述)
- 第298条(書類の発送・受理等)
- 第299条(裁判官に対する取調等の請求)
- 第300条(令状の有効期間)
- 第301条(書類・証拠物の閲覧等)
- 第302条(裁判官の権限)
- 第303条(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
- 第304条(被告事件終結後の訴訟記録の送付)
- 第305条(代替収容の場合における規定の適用)
外部リンク
[編集]- 刑事訴訟規則(裁判所>統計・資料>規則集>刑事事件関係)