コンメンタール国有財産法
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第1章 総則 (第1条~第4条)
[編集]第2章 管理及び処分の機関 (第5条~第9条の4)
[編集]- 第5条(行政財産の管理の機関)
- 第5条の2
- 第6条(普通財産の管理及び処分の機関)
- 第7条(国有財産の総括の機関)
- 第8条(国有財産の引継ぎ)
- 第9条(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
- 第9条の2(国有財産地方審議会)
- 第9条の3
- 第9条の4
第3章 管理及び処分
[編集]第1節 通則 (第9条の5~第17条)
[編集]第2節 行政財産 (第18条~第19条)
[編集]第3節 普通財産 (第20条~第31条の5)
[編集]- 第20条(処分等)
- 第21条(貸付期間)
- 第22条(無償貸付)
- 第23条(貸付料)
- 第24条(貸付契約の解除)
- 第25条
- 第26条(準用規定)
- 第26条の2(管理の委託)
- 第27条(交換)
- 第28条(譲与)
- 第28条の2(信託)
- 第28条の3(信託期間)
- 第28条の4(信託に係る協議等)
- 第28条の5(信託に係る実地監査等)
- 第29条(用途指定の売払い等)
- 第30条
- 第31条(売払代金等の納付)
- 第31条の2(他人の土地への立入り)
- 第31条の3(境界確定の協議)
- 第31条の4(境界の決定)
- 第31条の5