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コンメンタール土地家屋調査士法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第1章 総則 (第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(職責)
第3条(業務)
第4条(資格)
第5条(欠格事由)

第2章 土地家屋調査士試験 (第6条~第7条)

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第6条(試験の方法及び内容等)
第7条(土地家屋調査士試験委員)

第3章 登録 (第8条~第19条)

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第8条(土地家屋調査士名簿の登録)
第9条(登録の申請)
第10条(登録の拒否)
第11条(登録に関する通知)
第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
第13条(所属する調査士会の変更の登録)
第14条(登録事項の変更の届出)
第15条(登録の取消し)
第16条
第17条(登録拒否に関する規定の準用)
第18条(登録及び登録の取消しの公告)
第19条(登録事務に関する報告等)

第4章 土地家屋調査士の義務 (第20条~第25条)

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第20条(事務所)
第21条(帳簿及び書類)
第22条(依頼に応ずる義務)
第22条の2(業務を行い得ない事件)
第23条(虚偽の調査、測量の禁止)
第24条(会則の遵守義務)
第24条の2(秘密保持の義務)
第25条(研修)

第5章 土地家屋調査士法人 (第26条~第41条)

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第26条(設立)
第27条(名称)
第28条(社員の資格)
第29条(業務の範囲)
第30条(登記)
第31条(設立の手続)
第32条(成立の時期)
第33条(成立の届出)
第34条(定款の変更)
第35条(業務の執行)
第35条の2(法人の代表)
第35条の3(社員の責任)
第35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第36条(社員の常駐)
第36条の2(民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)
第36条の3(特定の事件についての業務の制限)
第37条(社員の競業の禁止)
第38条(法定脱退)
第39条(解散)
第39条の2(裁判所による監督)
第39条の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第39条の4(検査役の選任)
第40条(合併)
第40条の2(債権者の異議等)
第40条の3(合併の無効の訴え)
第41条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)

第6章 懲戒 (第42条~第46条)

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第42条(調査士に対する懲戒)
第43条(調査士法人に対する懲戒)
第44条(懲戒の手続)
第45条(登録取消しの制限等)
第46条(懲戒処分の公告)

第7章 土地家屋調査士会 (第47条~第56条)

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第47条(設立及び目的等)
第48条(会則)
第49条(会則の認可)
第50条(調査士会の登記)
第51条(調査士会の役員)
第52条(調査士の入会及び退会)
第53条(調査士法人の入会及び退会)
第54条(紛議の調停)
第55条(法務局等の長に対する報告義務)
第56条(注意勧告)

第8章 日本土地家屋調査士会連合会 (第57条~第62条)

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第57条(設立及び目的)
第58条(会則)
第59条(会則の認可)
第60条(建議等)
第61条(調査士会に関する規定の準用)
第62条(登録審査会)

第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 (第63条~第66条)

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第63条(設立及び組織)
第63条の2(成立の届出)
第64条(業務)
第64条の2(協会の業務の監督)
第65条(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第66条(調査士会の助言)

第10章 雑則 (第67条~第68条)

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第67条(法務省令への委任)
第68条(非調査士等の取締り)

第11章 罰則 (第69条~第78条)

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第69条
第70条
第71条
第71条の2
第72条
第73条
第74条
第74条の2
第75条
第76条
第77条
第78条