コンメンタール土地改良法
表示
土地改良法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第4条の4)
[編集]第2章 土地改良事業
[編集]第1節 土地改良区の行う土地改良事業
[編集]第1款 土地改良区の設立 (第5条~第15条)
[編集]- 第5条(設立準備)
- 第6条(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)
- 第7条(設立認可の申請)
- 第8条(審査及び公告等)
- 第9条(異議の申出)
- 第10条(土地改良区の成立)
- 第11条(組合員)
- 第12条(設立費用の負担)
- 第13条(土地改良区の法人格)
- 第14条(名称独占)
- 第15条(土地改良区の事業)
第2款 土地改良区の管理 (第16条~第46条)
[編集]- 第16条(定款)
- 第17条(規約)
- 第18条(役員の選任)
- 第19条(理事の職務)
- 第19条の2(理事の代表権の制限)
- 第19条の3(理事の代理行為の委任)
- 第19条の4(監事の職務)
- 第19条の5(役員の義務及び損害賠償責任)
- 第20条(兼職禁止)
- 第21条(監事の組合代表権)
- 第22条(総会の組織)
- 第23条(総代会)
- 第24条(総代の解職の請求)
- 第25条(総会の招集)
- 第26条
- 第27条(監事による会議の招集)
- 第28条(会議招集の通知)
- 第29条(関係書簿の備付け)
- 第29条の2(役員の改選請求)
- 第29条の3(仮理事の選任等)
- 第30条(総会の議決事項)
- 第31条(議決権及び選挙権)
- 第31条の2(議決権のない場合)
- 第32条(総会の議決方法等)
- 第33条(重要事項の議決方法)
- 第34条(決議事項の制限)
- 第35条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
- 第36条(経費の賦課)
- 第36条の2(特別徴収金)
- 第37条(過怠金)
- 第38条(賦課金等の徴収の委任)
- 第39条(賦課金等の徴収)
- 第40条(区債及び借入金)
- 第41条(定款の変更等の制限)
- 第42条(権利義務の承継及び決済)
- 第43条(組合員の資格得喪の通知義務)
- 第44条(共有者等の代表)
- 第45条(組合員に対する通知又は催告)
- 第46条(土地改良区の行為についての不服申立て)
第3款 土地改良区の事業
[編集]第1目 事業の施行 (第47条~第57条の8)
[編集]- 第47条(工事に必要な援助請求)
- 第48条(土地改良事業計画の変更等)
- 第49条(急施の場合)
- 第50条(国有地の譲与又は国有地への編入)
- 第51条
- 第52条(換地計画の決定及び認可)
- 第52条の2(審査及び公告等)
- 第52条の3(異議の申出)
- 第52条の4
- 第52条の5(換地計画)
- 第53条(換地)
- 第53条の2(非農用地区域内に換地する土地の指定)
- 第53条の2の2(換地を定めない場合等の特例)
- 第53条の2の3
- 第53条の3(土地改良施設等の用に供する土地についての措置)
- 第53条の3の2
- 第53条の4(換地計画の変更)
- 第53条の5(一時利用地の指定)
- 第53条の6(使用及び収益の停止)
- 第53条の7(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)
- 第53条の8(一時利用地の指定等に伴う補償等)
- 第54条(換地処分)
- 第54条の2(換地処分の効果及び清算金)
- 第54条の3(清算金の徴収及び支払い)
- 第55条(換地処分による登記)
- 第56条(土地改良区の協議請求)
- 第57条(施設の管理)
- 第57条の2(管理規程)
- 第57条の3(予定外廃水の排除等のための措置)
- 第57条の4(農業集落排水施設整備事業の実施)
- 第57条の5(農業集落排水施設整備事業の認可)
- 第57条の6(経費の負担の基準)
- 第57条の7(農業集落排水施設整備事業への参加)
- 第57条の8(事業計画の変更)
第2目 権利関係の調整 (第58条~第65条)
[編集]- 第58条(組合員の使用収益権)
- 第59条(償還すべき有益費)
- 第60条(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
- 第61条(組合員でない者の権利の放棄等)
- 第62条(組合員の地代等の増額請求)
- 第63条(地役権の効力)
- 第64条(請求の期限)
- 第65条(農地法 の適用)
第4款 土地改良区の地区変更、解散及び合併 (第66条~第76条)
[編集]- 第66条(地区変更)
- 第67条(解散)
- 第67条の2(清算中の土地改良区の能力)
- 第68条(清算人)
- 第68条の2(清算人の職務及び権限)
- 第69条(清算人の財産調査義務)
- 第69条の2(債権の申出の催告等)
- 第69条の3(期間経過後の債権の申出)
- 第70条(残余財産処分の制限)
- 第70条の2(裁判所による監督)
- 第71条(清算人の決算報告義務)
- 第71条の2(清算結了の届出)
- 第71条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第71条の4(不服申立ての制限)
- 第71条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第71条の6(即時抗告)
- 第71条の7(検査役の選任)
- 第72条(合併の要件)
- 第73条(合併の手続)
- 第74条
- 第75条(合併による権利義務の承継)
- 第76条
第5款 土地改良区連合 (第77条~第84条)
[編集]第2節 国又は都道府県の行う土地改良事業 (第85条~第94条の10)
[編集]- 第85条(申請)
- 第85条の2
- 第85条の3
- 第85条の4
- 第86条(適否の決定)
- 第87条(国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画)
- 第87条の2(申請によらない土地改良事業)
- 第87条の3(計画の変更等)
- 第88条(急施の場合)
- 第89条(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
- 第89条の2(国又は都道府県の行う換地処分等)
- 第89条の3(清算金等の徴収)
- 第90条(国営土地改良事業の負担金)
- 第90条の2(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
- 第91条(都道府県営土地改良事業の分担金等)
- 第91条の2(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
- 第92条(権利関係の調整)
- 第93条(土地改良施設の申出による管理)
- 第93条の2(管理規程)
- 第93条の3(予定外廃水の排除等のための措置)
- 第94条(国有土地物件の管理及び処分)
- 第94条の2
- 第94条の3
- 第94条の4
- 第94条の4の2
- 第94条の5
- 第94条の6
- 第94条の7
- 第94条の8
- 第94条の8の2
- 第94条の9
- 第94条の10(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)
第3節 農業協同組合等又は第3条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業 (第95条~第96条)
[編集]第4節 市町村の行う土地改良事業 (第96条の2~第96条の4)
[編集]第3章 交換分合 (第97条~第111条)
[編集]- 第97条(農業委員会の交換分合計画の決定手続)
- 第98条
- 第99条(土地改良区の交換分合計画の決定手続)
- 第100条(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)
- 第100条の2(市町村の交換分合計画の決定手続)
- 第101条(交換分合計画の定め方)
- 第102条
- 第103条
- 第104条
- 第105条
- 第106条(交換分合の効果)
- 第107条(所有権以外の権利についての交換分合)
- 第108条(清算金)
- 第109条(農用地の形質変更等の禁止)
- 第110条(農地法 により売り渡した土地についての特例)
- 第111条(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)
第4章 土地改良事業団体連合会 (第111条の2~第111条の23)
[編集]- 第111条の2(目的)
- 第111条の3(法人格)
- 第111条の4(原則)
- 第111条の5(種類)
- 第111条の6(名称)
- 第111条の7(地区)
- 第111条の8(登記)
- 第111条の9(事業)
- 第111条の10(会員の資格)
- 第111条の11(設立)
- 第111条の12
- 第111条の13
- 第111条の14
- 第111条の15
- 第111条の16(定款)
- 第111条の17(加入)
- 第111条の18(脱退)
- 第111条の19(役員)
- 第111条の20(総会の議決)
- 第111条の21(経費の賦課)
- 第111条の22(解散)
- 第111条の22の2(清算中の連合会についての破産手続の開始)
- 第111条の23(準用規定)
第5章 補則 (第112条~第131条)
[編集]- 第112条(書類の送付に代る公告)
- 第113条(処分等の行為の承継人に対する効力)
- 第113条の2(工事の完了等の場合の公告等)
- 第113条の3(登記所への届出)
- 第114条(登記の特例)
- 第115条
- 第116条(他の登記の停止)
- 第117条(施行に係る地域を数区に分けた場合)
- 第118条(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)
- 第119条(障害物の移転等)
- 第120条(急迫の際の使用等)
- 第121条(検査等の場合の損失の補償に係る協議等)
- 第122条(土地改良事業に係る損失補償)
- 第123条(補償金等の供託)
- 第123条の2(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)
- 第124条(数都府県にわたる事項の処理)
- 第125条(特別区等に対する規定の適用)
- 第125条の2(都市計画区域の特例)
- 第126条(国の補助)
- 第127条
- 第128条
- 第129条
- 第130条
- 第131条(権利変動の通知)
第6章 監督 (第132条~第136条の4)
[編集]- 第132条(報告の徴収及び検査)
- 第133条
- 第134条(違反行為に対する措置)
- 第134条の2
- 第135条(解散命令)
- 第136条(決議、選挙等の取消し等)
- 第136条の2(都道府県が処理する連合会に係る事務)
- 第136条の3(権限の委任)
- 第136条の4(事務の区分)