コンメンタール宗教法人法
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第1章 総則 (第1条~第11条)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(宗教団体の定義)
- 第3条(境内建物及び境内地の定義)
- 第4条(法人格)
- 第5条(所轄庁)
- 第6条(公益事業その他の事業)
- 第7条(宗教法人の住所)
- 第8条(登記の効力)
- 第9条(登記に関する届出)
- 第10条(宗教法人の能力)
- 第11条(宗教法人の責任)
第2章 設立 (第12条~第17条)
[編集]第3章 管理 (第18条~第25条)
[編集]- 第18条(代表役員及び責任役員)
- 第19条(事務の決定)
- 第20条(代務者)
- 第21条(仮代表役員及び仮責任役員)
- 第22条(役員の欠格)
- 第23条(財産処分等の公告)
- 第24条(行為の無効)
- 第25条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
第4章 規則の変更 (第26条~第31条)
[編集]第5章 合併 (第32条~第42条)
[編集]第6章 解散 (第43条~第51条の4)
[編集]- 第43条(解散の事由)
- 第44条(任意解散の手続)
- 第45条(任意解散の認証の申請)
- 第46条(任意解散の認証)
- 第47条(任意解散の時期)
- 第48条(破産手続の開始)
- 第48条の2(清算中の宗教法人の能力)
- 第49条(清算人)
- 第49条の2(清算人の職務及び権限)
- 第49条の3(債権の申出の催告等)
- 第49条の4(期間経過後の債権の申出)
- 第49条の5(清算中の宗教法人についての破産手続の開始)
- 第49条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第50条(残余財産の処分)
- 第51条(裁判所による監督)
- 第51条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第51条の3(即時抗告)
- 第51条の4(不服申立ての制限)
第7章 登記
[編集]第1節 宗教法人の登記 (第52条~第65条)
[編集]- 第52条(設立の登記)
- 第53条(変更の登記)
- 第54条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
- 第55条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第56条(合併の登記)
- 第57条(解散の登記)
- 第58条(清算結了の登記)
- 第59条(従たる事務所の所在地における登記)
- 第60条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
- 第61条(従たる事務所における変更の登記等)
- 第62条(管轄登記所及び登記簿)
- 第63条(登記の申請)
- 第64条
- 第65条(商業登記法 の準用)
第2節 礼拝用建物及び敷地の登記 (第66条~第70条)
[編集]第8章 宗教法人審議会 (第71条~第77条)
[編集]第9章 補則 (第78条~第87条の2)
[編集]- 第78条(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
- 第78条の2(報告及び質問)
- 第79条(公益事業以外の事業の停止命令)
- 第80条(認証の取消し)
- 第80条の2(不服申立ての手続における諮問等)
- 第81条(解散命令)
- 第82条(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)
- 第83条(礼拝用建物等の差押禁止)
- 第84条(宗教上の特性及び慣習の尊重)
- 第85条(解釈規定)
- 第86条
- 第87条(不服申立てと訴訟との関係)
- 第87条の2(事務の区分)