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コンメンタール民事保全規則

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法学コンメンタール民事保全法コンメンタール民事保全規則

コンメンタール民事保全規則(最終改正 平成八年一二月一七日)の逐条解説書。

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ウィキペディア民事保全規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(申立ての方式)
第2条(法第4条第1項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第3条(口頭弁論又は審尋の期日の呼出し)
第4条(申立ての取下げの方式等)
第5条(催告及び通知)
第6条(民事訴訟規則の準用)

第2章 保全命令に関する手続

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第1節 総則(第7条~第12条)

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第7条(口頭弁論調書の記載の省略等)
第8条(審尋調書の作成等)
第9条(決定書の作成)
第10条(調書決定)
第11条
第12条(担保変換決定の通知)

第2節 保全命令

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第1款 通則(第13条~第17条)

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第13条(申立書の記載事項)
第14条(主張書面の提出の方法等)
第15条(主張書面等の直送)
第16条(保全命令の申立ての却下決定等の告知)
第17条(担保の取戻し)

第2款 仮差押命令(第18条~第20条)

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第18条(申立書の記載事項の特則)
第19条(申立ての趣旨の記載方法)
第20条(申立書の添付書面)

第3款 仮処分命令(第21条~第23条)

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第21条(仮処分解放金の還付請求権者の記載)
第22条(保全すべき登記請求権等の記載)
第23条(仮差押命令の規定の準用)

第3節 保全異議(第24条~第27条)

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第24条(申立書の記載事項)
第25条(主張書面の提出の方法等)
第26条(主張書面等の直送)
第27条(決定書等への引用)

第4節 保全取消し(第28条~第29条)

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第28条(起訴命令の申立ての方式)
第29条

第5節 保全抗告(第30条)

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第30条(保全異議の規定の準用)

第3章 保全執行に関する手続

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第1節 総則(第31条)

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第31条(民事執行規則の準用)

第2節 仮差押えの執行(第32条~第42条の2)

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第32条(強制管理の方法による不動産に対する仮差押えの執行)
第33条(船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による船舶に対する仮差押えの執行)
第34条(航空機に対する仮差押えの執行)
第35条(自動車に対する仮差押えの執行の方法)
第36条(自動車に対する仮差押えの執行の申立書の記載事項)
第37条(仮差押えの執行がされた自動車の売却)
第38条(自動車に対する仮差押えの執行についての不動産に対する仮差押えの執行等の規定の準用)
第39条(建設機械又は小型船舶に対する仮差押えの執行)
第40条(動産に対する仮差押えの執行)
第41条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第42条(振替社債等に関する仮差押えの執行)
第42条の2(電子記録債権に関する仮差押えの執行)

第3節 仮処分の執行(第43条~第45条の2)

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第43条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託の添付書面)
第44条(占有移転禁止の仮処分命令の執行方法)
第44条の2(債務者不特定の占有移転禁止の仮処分命令を執行した場合の届出)
第45条(振替社債等に関する仮処分の執行)
第45条の2(電子記録債権に関する仮処分の執行)

第4章 仮処分の効力(第46条~第48条)

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第46条(仮処分命令の更正の申立ての方式)
第47条(保全仮登記等の更正の嘱託の添付書面)
第48条(処分禁止の登記等の抹消の嘱託の申立て)