河川法施行規則

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河川法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)の逐条解説書。

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第1条(樹林帯)
第1条の2
第1条の3(一級河川の指定の公示)
第1条の4(二級河川の指定の公示)
第2条(河川区域の指定等の公示)
第2条の2(指定区間の指定の基準)
第3条(指定区間の指定等の公示)
第4条(関係都府県知事の協議の内容の公示)
第5条(河川現況台帳の調書の様式)
第6条(水利台帳の調書の様式)
第7条(河川の台帳の保管)
第7条の2(市町村長の施行することができる工事)
第7条の3(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)
第7条の4(市町村長による河川工事等の公示)
第8条(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
第9条(裁決申請書の様式等)
第10条(損害補償の手続等)
第11条(水利使用の許可の申請)
第12条(土地の占用の許可の申請)
第13条(河川の産出物の採取の許可の申請)
第14条(河川の産出物の指定の公示)
第15条(工作物の新築等の許可の申請)
第15条の2(特定樹林帯区域の指定等の公示)
第16条(土地の掘さく等の許可の申請)
第17条(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)
第18条(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第18条の2(水門の指定等の公示)
第18条の3(竹木の流送の許可の申請)
第18条の4(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第18条の5(許可を要しない竹木の流送の公示)
第18条の6(自動車等を入れてはならない土地等の公示)
第18条の7(汚水の排出の届出)
第18条の8(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
第18条の9(令別表(一)項から(九)項までに掲げる処分等に類する処分等)
第18条の10(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)
第18条の11(許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示)
第18条の12(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第19条(完成検査の申請)
第20条(許可工作物の1部の使用の承認の申請)
第21条(許可に基づく地位の承継の届出)
第22条(権利の譲渡の承認の申請)
第23条(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)
第24条(関係河川使用者の意見の申出の手続)
第25条(裁定申請書の様式)
第26条(立札による掲示の様式等)
第27条(洪水時における記録の作成)
第27条の2
第27条の3(試験の登録の申請)
第27条の4(欠格条項)
第27条の5(登録要件等)
第27条の6(登録の更新)
第27条の7(登録試験事務の実施に係る義務)
第27条の8(登録事項の変更の届出)
第27条の9(登録試験事務規程)
第27条の10(登録試験事務の休廃止)
第27条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第27条の12(適合命令)
第27条の13(改善命令)
第27条の14(登録の取消し等)
第27条の15(帳簿の記載等)
第27条の16(報告の徴収)
第27条の17(公示)
第27条の18(研修の登録の申請)
第27条の19(登録要件等)
第27条の20(登録研修事務の実施に係る義務)
第27条の21(準用)
第28条(管理主任技術者に関する届出事項等)
第28条の2(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)
第29条(河川保全区域の指定等の公示)
第30条(河川保全区域における行為の許可の申請)
第31条(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)
第32条(河川予定地の指定等の公示)
第33条(河川予定地における行為の許可の申請)
第33条の2(河川立体区域の指定等の公示)
第33条の3(河川保全立体区域の指定等の公示)
第33条の4(河川保全立体区域における行為の許可の申請)
第33条の5(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
第33条の6(河川予定立体区域の指定等の公示)
第33条の7(河川予定立体区域における行為の許可の申請)
第33条の8(保管工作物一覧簿の様式)
第33条の9(競争入札における掲示事項等)
第33条の10(工作物の返還に係る受領書の様式)
第34条(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)
第35条(証明書の様式)
第35条の2(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)
第36条(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
第37条(廃川敷地等の公示)
第37条の2(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)
第37条の3(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)
第37条の4(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)
第37条の5(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)
第38条(準用河川の指定の公示)
第38条の2(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
第38条の3(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第38条の4(この省令の規定の準用河川への準用)
第39条(許可の同時申請)
第40条(許可申請書の添付図書の省略等)
第41条(許可の申請等の経由)
第42条(河川の使用等に関する協議の手続)
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