滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

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第1章 総則 (第1条~第2条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(定義)

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等[編集]

第1節 動産に対する強制執行等 (第3条~第11条の2)[編集]

第3条(強制執行による差押え)
第4条(売却手続の制限)
第5条(滞納処分による差押えの解除時の処置等)
第6条(売却代金の残余の交付等)
第7条(強制執行による差押えの取消しの方法)
第8条(強制執行続行の決定の申請)
第9条(強制執行続行の決定)
第10条
第11条(仮差押えの執行)
第11条の2(競売)

第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等 (第12条~第20条の2)[編集]

第12条(強制競売開始の通知)
第13条(強制競売の手続の制限)
第14条(滞納処分による差押の解除の通知)
第15条(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第16条(差押えの登記のまつ消)
第17条(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第18条(仮差押えの執行)
第19条(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)
第20条(競売)
第20条の2(航空機等に対する強制執行等)

第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等 (第20条の3~第20条の11)[編集]

第20条の3(強制執行による差押命令の通知)
第20条の4(差押えが一部競合した場合の効力)
第20条の5(取立て等の制限)
第20条の6(第三債務者の供託)
第20条の7(配当等の実施)
第20条の8(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第20条の9(仮差押えの執行)
第20条の10(担保権の実行又は行使)
第20条の11(その他の財産権に対する強制執行等)

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分[編集]

第1節 動産に対する滞納処分 (第21条~第28条の2)[編集]

第21条(滞納処分による差押え)
第22条(公売手続の制限)
第23条(強制執行による差押えの取消し時の処置)
第24条(滞納処分による差押えの解除の方法)
第25条(滞納処分続行承認の決定の請求)
第26条(滞納処分続行承認の決定)
第27条
第28条(仮差押物に対する滞納処分)
第28条の2(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分 (第29条~第36条の2)[編集]

第29条(滞納処分の通知)
第30条(公売手続の制限)
第31条(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第32条(差押登記のまつ消)
第33条(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
第34条(仮差押不動産に対する滞納処分)
第35条(船舶に対する滞納処分)
第36条(競売の開始決定後の滞納処分)
第36条の2(航空機等に対する滞納処分)

第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分 (第36条の3~第36条の14)[編集]

第36条の3(滞納処分による差押えの通知)
第36条の4(差押えが一部競合した場合の効力)
第36条の5(転付命令等の効力が生じない場合)
第36条の6(第三債務者の供託義務)
第36条の7(取立訴訟)
第36条の8(取立ての制限)
第36条の9(配当等の実施)
第36条の10(みなし交付要求等)
第36条の11(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
第36条の12(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第36条の13(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第36条の14(その他の財産権に対する滞納処分)

第4章 雑則 (第37条)[編集]

第37条(政令等への委任)

外部リンク[編集]