滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の6

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法学民事法コンメンタール滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

条文[編集]

(第三債務者の供託)

第20条の6
  1. 第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
  2. 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。
  3. 徴収職員等は、前項の規定による事情の届出を受けたときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の5
(取立て等の制限)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等
次条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の7
(配当等の実施)


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