船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)の逐条解説書。

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第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第2条(貯蓄金の保全措置)
第3条(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第4条(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
第5条(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第6条(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第7条(地方運輸局長及び船員労務官)
第8条(報告等)
第9条(証票)
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