道路運送車両法施行規則

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道路運送車両法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(原動機付自転車の範囲及び種別)
第2条(自動車の種別)
第2条の2(法第7条第3項第二号 の国土交通省令で定める期間)
第2条の3(法第7条第3項第三号 の国土交通省令で定める自動車)
第2条の4(電磁的方法)
第3条(分解整備の定義)

第2章 自動車登録番号標及び封印(第4条~第19条)[編集]

第4条(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)
第5条
第6条
第7条(自動車登録番号標の取付け位置)
第8条(封印)
第8条の2(自動車登録番号標等の表示)
第9条(自動車登録番号標の廃棄等の方法)
第10条(自動車登録番号標の返納)
第11条(自動車登録番号標の様式等)
第12条(封印の取付けの委託の申請)
第13条(封印取付受託者の要件)
第14条(標識)
第15条(封印取りつけ責任者)
第15条の2(自動車登録番号及び車台番号の確認)
第15条の3(事業場の位置の変更等の承認)
第15条の4(委託の解除)
第16条
第17条
第18条
第19条

第3章 臨時運行の許可及び回送運行の許可[編集]

第1節 臨時運行の許可(第20条~第25条)[編集]

第20条(臨時運行の許可)
第21条(臨時運行許可申請書)
第22条(臨時運行許可証の記載事項)
第23条(臨時運行許可証の表示)
第24条(臨時運行許可番号標等の表示)
第25条(臨時運行許可証等)

第2節 回送運行の許可(第26条~第26条の6)[編集]

第26条(回送運行の許可の申請)
第26条の2(許可基準)
第26条の3(回送運行許可証の交付の申請等)
第26条の4(回送運行許可証の記載事項)
第26条の5(回送運行許可証の表示等)
第26条の6(回送運行許可証等)

第4章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻(第26条の7~第31条の2)[編集]

第26条の7(打刻の届出事項)
第27条(打刻の届出)
第28条
第29条
第30条(国土交通大臣の指定)
第30条の2(輸入自動車等の打刻の届出事項)
第31条(輸入自動車等の打刻の届出書)
第31条の2

第5章 道路運送車両の点検及び整備(第31条の3~第35条)[編集]

第31条の3(整備管理者の選任)
第31条の4(整備管理者の資格)
第32条(整備管理者の権限等)
第32条の2
第33条(整備管理者の選任届)
第34条(整備命令標章)
第34条の2(整備命令の取消し)
第35条(立入検査をする職員の身分を示す証票)

第6章 道路運送車両の検査等[編集]

第1節 自動車の検査等(第35条の2~第49条の2)[編集]

第35条の2(検査対象外軽自動車)
第35条の3(自動車検査証の記載事項)
第35条の4(検査の実施の方法)
第36条(新規検査の申請)
第36条の2(登録)
第36条の3(登録の要件等)
第36条の4(登録の更新)
第36条の5(登録試験の義務)
第36条の6(登録事項の変更の届出)
第36条の7(登録試験業務規程)
第36条の8(登録試験業務の休廃止)
第36条の9(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第36条の10(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第36条の11(適合命令)
第36条の12(改善命令)
第36条の13(登録の取消し等)
第36条の14(帳簿の記載)
第36条の15(報告の徴収)
第36条の16(公示)
第36条の17(検査対象軽自動車の車両番号)
第36条の18(二輪の小型自動車の車両番号)
第37条(法第61条第1項 及び第2項第一号 の国土交通省令で定める自家用自動車)
第37条の2(臨時検査)
第37条の2の2(限定自動車検査証等の提出)
第37条の3(検査標章)
第37条の4(保安基準適合標章の表示)
第38条(自動車検査証の記入の申請等)
第39条(点検整備記録簿の提示)
第39条の2(限定自動車検査証等の返納)
第40条(自動車検査証保管証明書の交付等)
第40条の2(解体等に係る届出を必要としない自動車)
第40条の3(解体等に係る届出)
第40条の4(使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)
第40条の5(輸出に係る届出を必要としない自動車)
第40条の6(輸出に係る届出の開始時期)
第40条の7(輸出に係る届出)
第40条の8(本邦に再輸入することが見込まれる自動車)
第40条の9(本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)
第40条の10
第40条の11(自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)
第41条(臨時検査合格標章の再交付の申請書)
第41条の2(検査標章の再交付)
第41条の3(臨時検査合格標章の再交付)
第42条(予備検査)
第43条
第43条の2(構造等に関する事項)
第43条の3(軽自動車検査ファイルに記録する事項)
第43条の4(二輪自動車検査ファイルに記録する事項)
第43条の5(検査記録等事項の略号化)
第43条の6(検査記録等事項の表示に用いる記号)
第43条の7(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示位置)
第44条(自動車検査証等の有効期間の起算日)
第45条(臨時検査合格標章等の様式等)
第45条の2(申請書等の様式)
第45条の3(検査記録事項等証明書)
第46条(軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)
第47条(検査対象軽自動車の検査の申請等)
第47条の2(検査法人の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
第47条の3(運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の検査法人への引継ぎ)
第48条(軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
第49条(運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)
第49条の2(審査結果の通知)

第2節 改善措置の勧告等(第50条~第51条の3)[編集]

第50条(改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)
第51条(使用者等への周知の措置)
第51条の2(実施状況の報告)
第51条の3(立入検査をする職員の身分を示す証票)

第3節 保安基準についての制限及び緩和(第52条~第54条)[編集]

第52条(自動車検査証等の提示の命令)
第53条(制限又は緩和の記載)
第54条(制限の表示)

第7章 自動車分解整備事業(第55条~第62条の2の32)[編集]

第55条
第56条
第57条(認証基準)
第58条(変更届出事項)
第59条
第60条
第61条
第62条(標識の様式)
第62条の2(分解整備記録簿の記載事項)
第62条の2の2(自動車分解整備事業者の遵守事項)
第62条の2の3(本人確認方法)
第62条の2の4(確認事項)
第62条の2の5(登録の申請)
第62条の2の6(登録情報処理機関登録簿の記載事項)
第62条の2の7(登録情報処理機関登録簿の閲覧)
第62条の2の8(公衆の閲覧に供する事項)
第62条の2の9(登録の更新)
第62条の2の10(情報処理業務の実施基準)
第62条の2の11(情報処理業務を委託することができる場合)
第62条の2の12(登録事項の変更の届出)
第62条の2の13(役員の選任及び解任の届出)
第62条の2の14(業務規程)
第62条の2の15(情報処理業務の休廃止の届出)
第62条の2の16(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第62条の2の17(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第62条の2の18(帳簿)
第62条の2の19(登録の申請)
第62条の2の20(登録情報提供機関登録簿の記載事項)
第62条の2の21(登録情報提供機関登録簿の閲覧)
第62条の2の22(公衆の閲覧に供する事項)
第62条の2の23(登録の更新)
第62条の2の24(情報提供業務の実施基準)
第62条の2の25(情報提供業務を委託することができる場合)
第62条の2の26(登録事項の変更の届出)
第62条の2の27(役員の選任及び解任の届出)
第62条の2の28(業務規程)
第62条の2の29(情報提供業務の休廃止の届出)
第62条の2の30(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第62条の2の31(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第62条の2の32(帳簿)

第8章 雑則(第62条の2の33~第70条)[編集]

第62条の2の33(保安上又は公害防止上の技術基準)
第62条の3(検査対象外軽自動車等の型式認定)
第62条の4(型式指定番号標の表示)
第63条(排出ガス検査終了証の発行)
第63条の2(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第63条の3(軽自動車届出済証等の備付)
第63条の4(軽自動車届出済証の記載事項の変更)
第63条の5(車両番号の変更)
第63条の6(軽自動車届出済証の返納等)
第63条の7(軽自動車届出済証の再交付)
第63条の8(検査対象外軽自動車の車両番号標の表示位置)
第63条の9(車両番号標の領置等)
第64条(譲渡証明書)
第64条の2(法第33条第4項 の国土交通省令で定める自動車)
第65条(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第66条(申請書の経由等)
第66条の2(自動車検査登録事務所における申請等)
第67条(原動機付自転車用原動機の型式認定)
第67条の2(情報管理センターに対する照会)
第68条(報告書)
第69条(手数料の納付)
第69条の2(法第102条第4項 の国土交通省令で定める期間)
第69条の3(申請等の却下)
第70条(届出)