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トーク:民法第375条

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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

他の債権者が競売手続きに関与しないとき、抵当権付不動産の第三取得者に本条の適用が及ぶか

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通説(我妻·内田等)は第三取得者に対してもなお適用が除外されているとする。異論もあるそうだが、その異論は手持ちの文献(我妻·内田)では全くわからないので事情によっては適用が肯定される場合もあるのではないかというのは現時点で単なる可能性の問題に過ぎない。誤りあれば訂正願います。