トーク:民法第95条
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最新のコメント:3 年前 | トピック:あ | 投稿者:125.11.23.20
錯誤の事例にあたるのか?
宅地と農地を交換したいと思ったが、等価でないとの理由で、お互いで贈与契約を結んだ場合、当事者の意思としては、交換契約を締結したかったにもかかわらず、死因贈与契約をお互いに締結してしまったのだから、交換と贈与では、税率も異なり、贈与税の方が高額だということは、周知の事実である。
よって、上記死因贈与契約は、交換契約ができるとわかっていれば、締結することはなかったのであるから、錯誤で無効であるといえないか?
あ
[編集]改正版をお願いします。 125.11.23.20 2021年11月18日 (木) 07:56 (UTC)