マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令
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第1章 施行者
[編集]第1節 マンション建替組合 (第1条~第14条)
[編集]- 第1条(事業計画の縦覧についての公告)
- 第2条(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
- 第3条(代表者の選任等)
- 第4条(解任請求代表者証明書の交付)
- 第5条(署名の収集)
- 第6条(解任請求書の提出)
- 第7条(解任の投票)
- 第8条(投票)
- 第9条(解任の投票の結果の公告)
- 第10条(解任投票録)
- 第11条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
- 第12条(解任請求の禁止期間)
- 第13条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
- 第14条(組合に置かれる審査委員)
第2節 個人施行者 (第15条~第16条)
[編集]第2章 マンション建替事業及びその監督 (第17条~第26条)
[編集]- 第17条(差押えがある場合の通知)
- 第18条(補償金の受領の効果)
- 第19条(債権額の確認方法等)
- 第20条(保全差押え等に係る補償金の取扱い)
- 第21条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)
- 第22条(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
- 第23条(管理規約の縦覧等)
- 第24条
- 第25条(書類の送付に代わる公告)
- 第26条(都道府県知事の行う解任の投票)